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ももスタ会員制度
「ももスタメンバーズ」について
ももスタメンバーズになってスタートアップコミュニティに参加しませんか?
ももスタ会員「ももスタメンバーズ」を募集しています!
ももスタは新しいビジネスにチャレンジするあなたを全力で応援します!メンバーズへのご参加お待ちしております!
ももスタメンバーズの特典
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ももスタ公式ホームページ、会員向けメール、ももスタ公式Slackを通じて、ももスタ主催イベントなど起業に役立つ情報をいちはやくお届け!
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ももスタ会場「Wonderwall」で開催される専門スタッフによる対面メンタリングに参加可能!
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公式Slackには岡山市内で活躍する起業家の方々も大勢参加されています!最新情報の受信や会員に向けての情報発信が可能です!
ももスタメンバーズ会員規約
令和4年4月1日
おかやま・スタートアップ支援拠点運営委員会
(総則)
第1条 「ももスタメンバーズ会員規約」(以下「本規約」という。)は、おかやま・スタートアップ支援拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)が、運営する「ももたろう・スタートアップカフェ」(以下「ももスタ」)という。)を利用する会員組織(以下「本会員」という。)の規則を定めるものとする。
(名称)
第2条 本会員組織の名称は、「ももスタメンバーズ」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第3条 本会は、スタートアップエコシステムの構築するために不可欠となるスタートアップによるコミュニティを形成することで、スタートアップの創出・成長を促進することを目的とする。
(会員要件)
第4条 本会員の要件は、次の各号に定めるものとする。
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(1)一般会員「ももスタ一般メンバー」
起業・創業、スタートアップについて興味・関心がありももスタの事業に参加を希望する個人 -
(2)特別会員
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①「ももスタ特別メンバー」
アイディアや技術を保有し、自ら起業や事業化を目指して具体的な活動を行い、イノベーションを起こすことを目的としたプロジェクトの創出に向けて主体的に取り組む起業家等 -
②「ももスタパートナー」
ももスタで実施される事業に理解があり、岡山市内でのスタートアップ企業の創出・育成に協力できる個人
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①「ももスタ特別メンバー」
(会員サービス)
第5条 本会は第3条の目的を達成するために、本会員に、次に掲げるサービスを提供する。
- (1)Web,E-mail,SNSアプリ「Slack」やももスタ主催イベント等において各種支援情報を提供する。
- (2)本会の目的を達成するために必要な活動のサポート
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(3)コワーキングスペース「WonderWall」ラウンジスペースの無償利用権の提供
なお、(3)に記載するサービスの提供については特別会員に限定する。
2 前項の会員サービスについては、運営委員会の予算の範囲内で実施するものとする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者(以下「申込者」という。)は、本規約の内容に同意したうえで、運営委員会が指定する様式により申し込むものとする。
2 前項の申し込み後、運営委員会は原則として申込者と面談を行い、第3条と第4条の趣旨に照らし、面談の内容を踏まえて、入会の可否について申込者に通知するものとする。
(会員資格)
第7条 申込者は、前条による入会を認められ、運営委員会より通知を受けた日をもって会員としての資格を有するものとする。
2 会員資格は一身専属的なものであり、会員は、会員資格を第三者に譲渡若しくは、貸与し、または、第三者に会員サービスを利用させることはできない。
3 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとするが、運営委員会から特段の通知がない場合、会員資格は自動的に継続されるものとする。
ただし、第4条(2)①「ももスタ特別メンバー」については、特別会員となった年度を含めて最大で3年度の期間を限度とする。
(一般会員の義務)
第8条 一般会員は次の各号に定める事項について義務を負う。
- (1)一般会員は、本会で得た秘密情報を第三者に提供してはならない。
- (2)一般会員は、第3条の目的に鑑み、その有する技術・情報・ノウハウ等を活用し、積極的に本会の活動に参加するものとする。
- (3)一般会員は、会員登録の内容に変更事項が生じた場合、速やかに変更事項を運営委員会に連絡しなければならない。
- (4)本会における活動によって、知的財産等が生じる可能性があるときは、それらの帰属について、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすることとする。
(特別会員の義務)
第9条 特別会員は第8条に定める一般会員の義務に加え、次の各号に定める事項について義務を負う。
- (1)特別会員はSNSアプリ「Slack」上のももたろう・スタートアップカフェコミュニティに参加しなければならない。
- (2)特別会員のうち第4条(2)①「ももスタ特別メンバー」は運営委員会が随時実施する成果ヒアリングや、1年に1回程度実施する進捗アンケート等に協力しなければならない。なお、成果ヒアリングについては退会後も協力すること。
(退会)
第10条 会員は別表の退会届を事前に運営委員会に提出することで、任意に退会することができる。
(参加費用)
第11条 本会への入会及び会員資格の継続は無料とする。
2 前条の規定に関わらず、運営委員会は特定の事業等に参加する会員に対して、参加費用や機材使用に伴う消耗品等の実費等を請求することができる。
(禁止事項)
第12条 会員は、本会活動を利用して次の各号の行為を行わないものとする。
- (1)他の会員若しくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
- (2)他の会員若しくはその他の第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は他社の名誉若しくは信用を毀損する行為
- (3)本規約、法令、刑罰法規に違反する行為
- (4)本会の秩序を乱す行為若しくは公序良俗に反する等運営委員会が不適切と判断する行為
(会員の資格喪失)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当すると運営委員会が判断し、会員に通知した場合は、会員はその資格を喪失する。
- (1)会員登録その他の際に虚偽の申告を行ったことが判明した場合
- (2)本規約に違反した場合
- (3)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
- (4)運営委員会から連絡を取ることができない等、会員継続の意思がないと認められる場合
- (5)岡山市暴力団排除条例に基づき、会員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
- (6)その他除名すべき正当な事由があると運営委員会が判断した場合
(免責事項)
第14条 本会への参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、運営委員会は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても運営委員会は一切の責任を負わない。
2 第5条に記載する会員サービスについて、運営委員会はその提供の有無やその内容の完全性、正確性、有用性、最新性、真実性等について何ら保証するものではない。
3 会員サービスの利用、各種イベントへの参加、施設の利用、他の会員その他第三者の提供する(運営委員会を通じて提供されるものを含む。)情報の内容などについて、運営委員会は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて会員に生じたいかなるトラブル・損害についても、一切責任を負わない。
(会員サービスの終了)
第15条 運営委員会は会員に事前通知をしたうえで、会員サービスを終了することができる。
2 事務局は、サービス提供終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。
3 本会は運営委員会により運営されるものであり、運営委員会の解散等による当該事業の停止、廃止に伴い会員サービスを終了することがある。
4 前項による会員サービス提供の終了により会員に不利益・損害が生じたとしても運営委員会はその責任を負わないものとする。
(通知)
第16条 本規約における運営委員会から会員への通知は会員から申告のあった電子メールアドレスへの発信をもって行い、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
(規約の改定)
第17条 運営委員会は必要に応じ本規約を改定できるものとする。
2 運営委員会が規約を改訂する場合は、改定後会員に通知又は公表するものとする。
3 会員が、前項の通知又は公表後に会員サービスを利用する場合には、変更後の本規約の全ての記載事項について同意したものとみなす。
(管轄)
第18条 本規約及び会員サービスに関する一切の紛争については、岡山地方裁判者を専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、令和4年4月1日から施行する。